特殊自動車の通行可能な道路など

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大型特殊自動車はもとより、小型特殊自動車も、あくまで自動車ではあるので、自動車専用道路(最低速度規制のある自動車専用道路を除く)を走行できる。
高速道路及び最低速度規制のある自動車専用道路に入るには、最低速度規制を満たす必要がある。これらの道路の多くは最低速度が50km/h規制であり、その場合小型特殊自動車は通行できないことになる。大型特殊自動車では最低速度規制を満たせば、法律的には、ホイールクレーン(車両重量20トンを下回るもの)は許可なく自動車専用道路を走っても問題はない(ただし車体や総重量や積載方法などに許可が必要な場合は別)。最低速度規制のない自動車専用道路では、理論上はトラクターでも自動車専用道路を走ってもよいことになる。
しかし、法律が許しても、農機や重機のハイラグタイヤなどは時速30キロ程度でも大変危険であり、ブレーキ性能、カーブ性能、加速性能、直進安定性、車両重心等に大いに問題がある。ポールトレーラー以外の特殊車両で自動車専用道路道路を通行することは、現実的ではない。
また、バスなどの優先通行帯規制がある場合、小型特殊自動車は原則、優先通行帯以外の通行帯に出てバスを優先させなければならない規定になっている。その一方、バス(現実にはバス・二輪が多い)や二輪などの専用通行帯規制がある場合には、専用通行帯の専用の車両および原付・自転車以外の車両は原則、専用通行帯以外の通行帯に出なければならないが、小型特殊自動車は専用通行帯から出なくても良い規定になっている。

『ウィキペディア(Wikipedia)』参照




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